郡山市議会 2022-09-15 09月15日-05号
本法律は、たばこが吸える場所、吸えない場所を施設類型ごとにルール化して望まない受動喫煙を防止するものであり、禁煙推進や喫煙者排除を行うものではありません。 そのような中、東京都港区は、みなとタバコルールを定めてたばこ行政を行っております。
本法律は、たばこが吸える場所、吸えない場所を施設類型ごとにルール化して望まない受動喫煙を防止するものであり、禁煙推進や喫煙者排除を行うものではありません。 そのような中、東京都港区は、みなとタバコルールを定めてたばこ行政を行っております。
この法律は、禁煙推進や喫煙者排除を行うものではなく、たばこを吸える場所、吸えない場所を施設類型ごとにルール化して望まない受動喫煙を防止するものです。 第一種施設である行政庁舎については、敷地内禁煙ただし屋外で受動喫煙を防止するため必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができるとされています。
初めに、国の2018年度補正予算と2019年度予算案などについてのうち、公共施設等の適正管理の推進にかかわって、公共施設地域別計画策定についてのおただしでございますが、公共施設等の適正管理に向けましては、施設類型ごとの個別管理計画の策定はもとより、人口動向や地域特性に加え、生活圏や道路交通条件等を考慮しながら、市内それぞれの地域ごとに施設配置を検討するエリアマネジメントの視点が重要であると認識しております
◆13番(小野潤三君) これからの公共施設は、支所は支所、公民館は公民館という施設類型ごとに維持管理をするだけではなくて、同じエリアに支所と公民館があるのであれば、それを複合化して効率化を図るということで、所管の部署を超えたエリアマネジメントを進めるということになっております。 それはどのように進めるのか伺います。
特に施設類型ごとの管理に関する基本的な方針では、教育文化系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、保健福祉施設、子育て支援施設について民間活力の導入などの手法を活用し、施設の整備や管理・運営における官民の連携を図ると書かれています。
計画の中では、施設類型ごとの基本的な方針を定めておりまして、公民館につきましては教育、文化系施設に位置付け、建て替えのほか、機能の集約化や複合化を図ることとしております。その判断基準につきましては、施設の老朽化度合いや地理的条件、周辺施設の状況などを勘案していく考えであります。 以上であります。 ◆10番(大倉雅志) 今ほど基準等の話がありました。
◆13番(小野潤三君) 当面は部署ごと、施設類型ごとに個別管理計画の策定は行っていくことになるのだと思いますが、では、その部署ごとの策定状況はどのようになっているのか伺います。 ◎財政部長(伊藤章司君) 個別管理計画の策定に当たりましては、施設所管部署において施設それぞれの状況に応じて策定作業を進めることとしております。
水道施設の更新に当たりましては、郡山市水道事業基本計画、いわゆる郡山ウオータービジョン、水道事業経営戦略に基づく財政収支の見通しを踏まえるとともに、本年度中に策定予定である施設類型ごとの具体的マネジメント方針を示した郡山市公共施設等総合管理計画個別計画との整合も図りながら、着実に進めてまいる考えであります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 田川正治議員の再質問を許します。
次に、公共施設等総合管理計画個別計画の策定についてでありますが、策定に当たりましては庁内組織である公有資産活用調整会議内に施設所管課で構成する作業部会を設置し、平成27年度末に策定した公共施設等総合管理計画に基づき、20の施設類型ごとに検討を進めてまいりました。
また、これらの情報の活用例といたしましては、公共施設等全体及び施設類型ごとに減価償却累計額を用いた資産の老朽化をあらわす資産老朽化比率が算定されることや、未利用地や売却可能地を初めとする土地情報の見える化が図られることが挙げられます。
この中では、人口減少、少子・高齢化という社会構造の変化のもとでも必要な行政サービスを提供することができるよう、人口動向などを踏まえながら、施設総量を縮減していくほか、新規整備の抑制や余剰施設の除却のほか、施設の複合化や集約化等により施設総量の最適化を目指すこと、施設類型ごとの一律の縮減ではなく、用途変更などさまざまな工夫により、地域に必要な機能の確保を重視するなど、市民生活の向上を目指すことなどが、
◎総合政策部長(新妻英正君) 本計画で設定した施設総量の縮減日標は、施設類型ごとに一律に縮減するものではなく、人口減少、少子・高齢化という社会構造の変化のもとでも、必要な行政サービスを提供し続けられるよう、各世代における人口動向などを踏まえながら、公共施設等全体として施設総量の縮減を目指すこととして、設定したものであります。
あと、54ページ以降は、今、説明いたしました45ページから53ページの4章の公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針の内容を踏まえまして、施設類型ごとの12施設に分類した現状と施設に関する基本方針を取りまとめたものですので、後ほど御覧いただきたいと思います。 それでは、59ページを御覧いただきたいと思います。
今後におきましては、本計画の具現化に向け、平成28年度から平成29年度にかけて、施設類型ごとの個別計画を策定し、施設の安全・安心と持続可能な維持管理を実現するなど、公共施設等のマネジメント計画を作成してまいる所存であります。 次に、公有資産の利活用についてお答えいたします。
また、管理方針については、各施設の目的や役割を踏まえて施設類型ごとに定めることとしており、公民館についてもその中で位置づけしてまいりたいと思っております。 以上であります。 ◆10番(大倉雅志) おっしゃるとおりの部分、わからないわけではないですけれども、一方で公民館については災害時の、そして文化教育的な役割と、こういった表現もなされるわけであります。